建築基準法では幅4m以上の道路に2m以上接する「接道義務」があります。古い町並みの住宅地などでは、道路幅が4mに満たない物件が結構たくさんあります。接道が4mに満たない場合は、建て替えをする時にセットバック(敷地の後退)をしなければなりません。
自分の土地ではありますが、一部道路部分として提供しなければならないのです。このような物件は、価格が安くなる傾向にあります。