土地の共有名義を解消するには

土地の共有名義を解消するには

以前に土地を買っていただいたお客様からお電話を頂きました。

この土地は、数年前にご主人さまが亡くなられた時に、兄弟で1/2ずつ相続されました。
その後、その土地に次男様が家を建てられました。

今回は奥様からのご相談です。

共有名義は問題が多いという話を聞き、
「自分がいなくなって兄弟間でトラブルになると困る。

今のうちに兄の持分を弟名義に変えたい」
とのことです。

お金のやり取りなく、名義をかえるには?

兄は持分を弟に譲ることに同意しています。
当事者が同意しているのなら、お金のやり取りなくても、
簡単に名義を変えれそうな気がしませんか?

ところが、この場合、税法上は贈与とみなされます。
そして、贈与税がかかってきてしまいます。
贈与税は、1000万円以下で30%の税率、最大55%ですので、かなりの額になります。

贈与税を節約する方法

年間110万円までの贈与については税金がかかりませんので、
贈与税を節約するために、毎年110万円ずつ贈与をしていくという方法もあります。

時間がかかっても大丈夫な場合は、有効だと思います。

この場合でも、登記をする時にかかる登録免許税と、
受け取った側にかかる取得税はかかります。

通常売買で名義を変更する

今回のご相談者の場合は、
時間をかけるのは望まれませんでしたので、
通常の売買で名義変更をすることになりました。

売買の時の注意点としては、
売買金額を時価と比べて極端に安くして、贈与とみなされないようにしてください。
相続税路線価あたりで、金額を決められると良いと思います。

また、売却益に対して譲渡所得の税金がかかります。
税率は、不動産の所有期間が5年超で20%、5年以下で39%です。

譲渡所得の税金と贈与税を比べてみて、
有利な方法を考えられると良いと思います。

売買の場合は、実際に現金の受け渡しをしますので、
現金が用意はもちろん必要となります。
契約書や領収書も、きちんと用意してくださいね。

監修者情報

不動産売却のプロとして、皆様のお力になりたい。

不動産売却のプロとして、
皆様のお力になりたい。

代表取締役 柳田 伊津美

代表挨拶はこちら

ご相談・お問い合わせはこちら