共有名義の不動産を売却するには
この度、売却でご相談を受けたのは
親御様から複数人のご兄弟様に
相続された土地でした。
つまり複数人の共有名義の土地だったのです。
一般的に、不動産を相続するときは
できれば共有名義にはしない方が良い
と言われます。
その理由としては、売却するときに
トラブルになりやすいからです。
共有名義の不動産とは
以下のような場合、
不動産が共有名義になることが起こります。
・土地の所有者が亡くなって複数人が相続した
・夫婦でマイホームを購入するときに資金を出し合った
・親子が二世帯用住宅を購入するときに資金を出し合った
共有名義とは、
1筆の不動産に対して、何人かの持ち主がいる状態です。
例えば、3人の兄弟で一つの土地を相続した場合、
・私 1/3の持分
・弟 1/3の持分
・妹 1/3の持分
となります。
共有の考え方としては、
それぞれの持分に応じての面積部分を
所有しているのではなく、
みんなで一つを持っているというものです。
ですので、売却にあたっては
全員の合意が必要となります。
持分を確認する方法
自分の持分がわからない場合には、
土地の登記簿を確認してみると簡単にわかります。
登記簿とは、
法務局に保管されている土地の情報や権利を示す記録です。
数百円払えば、誰でも閲覧、取得することができます。
登記簿を確認すると、土地の所有者と、
共有名義では持分割合も記載されています。
共有名義の問題点
共有名義の土地を売るときは、
共有者全員が売却に承諾しなくてはなりません。
誰か1人でも反対すれば、土地を売ることができません。
夫婦、兄弟などの関係が良く、
売却に当たっての意見がまとまっているのなら、
共有でも問題はありません。
しかし、関係が冷え切っている場合、
感情が先立ち、売却についての意見が
まとまらないことが起こります。
「親の看護を私一人でしたのに、
売却で得たお金を、兄弟で同様に分けるのは
納得がいかない。」
というのはよくあるケースです。
せっかく買主が決まったのに、
分け前が折り合わず、契約が流れるというのは
残念なことです。
また、兄弟などでも居所もわからない、
ということもあります。
このようなときは、居所を探すのに、
弁護士に依頼しないといけない場合も
あります。
そうすると、費用も時間もかかります。
共有名義の不動産の契約
契約では、共有の所有者全員の署名と
実印での押印が必要になります。
それぞれの方に印鑑証明も取得していただきます。
所有者が一堂に会して、契約・取引を行います。
どうしてもご来店頂けない場合は
委任状での契約・取引となります。
その場合、取引に先立って、司法書士とも面談、
委任状への署名押印、印鑑証明証の取得は
必要となります。
以上のように、
売主様が何人かいらっしゃる共有の場合、
契約・取引とも時間と手間がかかる
ことをご理解ください。
まとめ
今回のご相談の場合も、
ご兄弟で売却についての考え方が
まとまっておらず、まだまだ調整が
必要な状態です。
相続の段階で、共有にしないように
分割することも大事だと思います。
すでに共有になっている不動産については、
時間の経過と共に、さらに相続人が増える
ことが考えられます。
売却が更に複雑にならないうちに
早めの対処を考えられる方が良いかも
しれませんね。
加古川近辺の不動産のことで
気になることがありましたら、
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本日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
監修者情報
- 不動産売却のプロとして、
皆様のお力になりたい。 -
代表取締役 柳田 伊津美