家の権利書を紛失したら家は売れないのか?
先日売却をお考えのお客様から
「権利書が見つからないんです!
どうしたらいいですか?」
とお電話を頂きました。
権利書がないと家は売れないのか?
権利書がないと、家は売れないのでは?
と心配になりますよね。
昔のドラマで、借金のカタに家の権利書を取り上げられる、
なんていう場面がありましたね。
でも、ご安心ください。
権利書を紛失されても、家の売却はできます。
権利書がない場合、それに代わるものとして
「本人確認情報」と言うものがあります。
これは、司法書士に真の所有者であることの証明をしてもらうものです。
司法書士には責任の重い業務になりますので、
依頼すると数万円以上の費用はかかるようですが、
売却に問題ありません。
でも、念のため、もう一度探してみてくださいね。
大事なものだからと大切にしすぎて、
押し入れの奥~の方にしまっている場合が案外多いものです。
もし、どうしても権利書が見つからなければ、
売却を依頼するときに不動産会社の担当者に
紛失していることを伝えてください。
権利書とはどんなもの?
皆様の中には、権利書の実物を見たことがない方って、案外多いのではないですか?
親の家であったら、確認する機会もなかったでしょうし、
ご自分の家でも、しまい込んでいるものですからね。
権利書ってよく言いますが、本当の名前は「登記済証」。
さらに、平成17年より「登記識別情報」と言う名前に替わっています。
昔の権利書は和紙でできていて、法務局で登記済の赤いハンコが押されたものでした。
今のものは、A4の用紙に12桁のパスワードが書かれています。
この番号が権利書に代わるものなので、シールで保護されています。
所有者が替わるまで、シールをめくらずにおいておいてください。
名前と形式は変わったものの、
大切な書類であることに変わりありません。
大事に保管しておいてくださいね。
相続物件の登記には権利書はいりません
相続物件の名義を変更するときには、権利証を提示する必要はありません。
相続登記完了後に、新しい登記識別情報が発行されます。
ですので、もし権利証が見つからなくても焦らないでくださいね。
監修者情報
- 不動産売却のプロとして、
皆様のお力になりたい。 -
代表取締役 柳田 伊津美