不動産を相続放棄しても責任は残るって知っていましたか?
こんにちは。
中谷不動産の柳田です。
毎月購読している『月間不動産流通』の中に
気になる記事がありました。
タイトルは「とても厄介な不動産の相続放棄」
というものです。
相続するときに財産より負債の方が
多い時は、相続放棄すると良い、
という知識をお持ちの方は多いと思います。
借金や現金、有価証券などは簡単なのですが、
不動産の相続放棄については、
厄介な法律があるとのこと。
不動産についても、他の財産と同じく、
裁判所に申し立てをして
受理されれば相続放棄として認められます。
それにより、固定資産税などの支払い請求は
来なくなります。
ところが、登記名義人はそのまま残るのです。
つまり、登記簿謄本に、「相続放棄」と記される
ことはないのです。
そして、次の登記名義人が決まるまでは、
管理責任を持たなければならないそうです。
これは、民法の規定で
「相続の放棄をした者は、その放棄によって
相続人となった者が相続財産の管理を始める
ことができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない。」
と明記されているからです。
つまり、倒壊の恐れのある建物や、
雑草が近隣に迷惑をかけている場合など
責任が生じることがあるということです。
ですので、価値のない不動産をお持ちの方は、
次の世代が相続放棄すればいいや、
と気楽に考えずに、
自分が生きている間に処分する方法を
検討する必要があるということかもしれません。
本日も最後までお読み頂き、
ありがとうございました。
監修者情報
- 不動産売却のプロとして、
皆様のお力になりたい。 -
代表取締役 柳田 伊津美