少し難しい話になりますが、
都道府県が、秩序ある市街化を図るために、
都市計画に基づいて都市計画区域というものを定めています。
土地の売却についてご相談を受けました。
調べてみると、市街化調整区域にある土地でした。
市街化調整区域って
聞いたことはあっても、あまり馴染みのないワードかもしれませんね。
都市計画区域には、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引都市計画区域」の3種類があります。
それぞれ説明をしていきますね。
すでに市街化となっている区域と、10年以内に計画的に市街化を進める地域です。
つまり、住宅や商店などが立ち並んだ、賑やかな地域のことです。
◇区域区分日前(昭和46年3月16日)以前に建築された住宅
区域区分日とは市街化調整区域が制定された時のことです。
制定された時にすでに建っていた建物については認める、ということなのです。
この場合、誰でも建て替えができるのです。
◇域区分日前以降に建築された住宅
地縁者しか建て替えることができません。地縁者とは、その区域の小学校区に10年以上住んだことのある方のことです。ですので、地区外の方は家を建て替えることが出来ないのです。
今すでに建っている建物にそのまま住むのであれば
地縁者でなくても可能です。
今、住宅の建っていない土地(更地)には、
農業をしておられない方は家を建てることができません。
建てることのできる建物は次のようなものだけなのです。
・農林漁業従事者用の住宅(農家用住宅・農業用倉庫等)
※農業者証明必要
・市街化調整区域に居住しているものの日常生活に必要な店舗
・ガソリンスタンド・ドライブイン
・有料老人ホーム
市街化調整区域では、お隣に家が建っているからといって、
自分の土地も建築が可能かと言えばそうとも限りません。
土地の持ち主がそこに住んだ経緯まで調査しないと、
建築または建替えが可能かどうかわからないのです。
もし、自分のところはどうなのかと気になった方は、
加古川市役所、開発指導課で、聞くことが出来ます。
また、当社でもご相談に応じておりますので、お気軽にお尋ねください。
監修者情報
代表取締役 柳田 伊津美