相続登記を自分ですることはできますか?
身内が亡くなられて相続が発生した時、相続登記が必要となります。
相続登記とは、亡くなられた方から相続人に不動産の名義を変えることです。
手続きとしましては、登記申請書と必要書類を用意し、管轄の法務局に提出します。
相続登記のご相談があった時は、当社では司法書士を紹介しています。
しかし最近では、出来ることならご自分で手続きをしたい、と言われる方もおられます。
自分で相続登記をするには
相続登記は、該当物件の管轄の法務局で行います。
加古川市にある物件であれば、神戸地方法務局加古川支局です。
法務局に行くと、登記申請書をもらえます。
集めなければならない書類や、書き方なども教えてくれると思います。
加古川の場合は、相談には予約が必要なようですので、
まずお電話で訪問の予約を取ってください。
自分で相続登記をすることのメリット
相続登記にかかる費用は、登録免許税と司法書士の報酬です。
登録免許税は税金ですので、自分でされてもかかってきます。
しかし、司法書士の報酬が節約できます。
報酬は司法書士によって若干違いますし、
かかる手間によっても違うと思います。
目安としては、10万円前後くらいだと思います。
自分ですることのメリットは、当然、費用を抑えることが出来ることです。
相続登記を自分ですることのデメリット
デメリットとしては、時間と手間を要することです。
役所で取らなければならない書類がたくさんあります。
役所や法務局は平日しか開いておりませんので、
平日に時間をとらなければなりません。
たぶん、何度か足を運ぶ必要があると思います。
また、亡くなられた方の死亡時から出生までさかのぼって、戸籍謄本が必要です。
本籍地が何度か変わっている方は、それぞれの市町村で所得することになり、
時間がかかります。
お持ちの不動産をしっかり把握されていない場合は、
不動産の把握からする必要があります。
相続人が多い場合は、全員の署名と印鑑証明書の取得が必要ですので、
手間がかかります。
まとめ
相続登記は、自分ですることもできますが、
かなり労力を要します。
相続人が多い、相続物件が多いなど複雑な場合は、
安全を考えて専門家に任せした方がよいかもしれませんね。
監修者情報
- 不動産売却のプロとして、
皆様のお力になりたい。 -
代表取締役 柳田 伊津美