印紙の貼っていない古い売買契約書、いくらの印紙を貼ればいい?
今朝起きると外が真っ白!!
寒い、寒い…と思っていたら、この冬初めての雪だったんですね(*_*)
寒さのせいか、今日は当社の前を行きかう人も少ないようです。
先日、当社で家を売られた方からこんなご質問がありました。
古い契約書の印紙代はいくら?
「今、確定申告の準備をしているのですが、
昭和57年に購入した時の売買契約書を出してみると、
印紙を貼っていないのです。
今から貼ろうと思うのですが、
当時の印紙代は一体いくらだったのでしょう?」
というご質問です。
税務署に売買契約書のコピーを提出する時に印紙を貼っていないと、
何倍もの罰金を取られるのではないかと
慌てておられるのです。
印紙税の移り変わり
印紙税について調べてみますと、
昭和56年に改正があってから平成26年まで
変わっていないようです。
ただ、不動産売買契約書の印紙税は、
平成26年から税率が軽減されていますので、
軽減がなかった当時は、今の倍の金額となります。
つまり、昭和57年当時の印紙代は、
契約金額が500万円超から1000万円以下の場合で
1万円ということです。
貼る必要があるか?
以前の契約書に今でも印紙を貼らないといけないか
という問題ですが、
故意でない場合の時効は5年!
結果として、今更貼らなくてもよいということでしょう。
ただ、印紙代は税金ですので、
本来は、契約の時に貼っておくべきものではあります。
監修者情報
- 不動産売却のプロとして、
皆様のお力になりたい。 -
代表取締役 柳田 伊津美