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不動産売却に関するご相談・無料査定のご依頼
加古川市で不動産仲介・不動産売却を手がける中谷不動産の会社情報をご案内します。また、こちらでは不動産売却や無料査定、空き家・相続対策に関する「よくあるご質問と答え」(Q&A)を掲載していますので、不動産売却をご検討中の方はこちらもお読みください。なお、詳細については当社まで直接お問い合わせください。
会社紹介
社名 | 株式会社 中谷不動産 |
---|---|
代表者 | 柳田 伊津美 |
所在地 | 〒675-0026 兵庫県加古川市尾上町旭1丁目49-3 |
連絡先 | TEL. 079-424-1829 FAX. 079-424-1911 |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 水曜日 |
免許番号 | 兵庫県知事(14)第6411号 |
所属団体 | 一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会
社団法人 近畿圏不動産流通機構 |
保証協会 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
アクセス
お車でお越しの場合
国道250号(明姫幹線)「今福西」交差点より南へ直進。山陽新幹線の高架からさらに200メートル先を左折し250m先右手。
電車でお越しの場合
山陽電気鉄道本線「尾上の松駅」より徒歩1分。
駐車場
店舗前に3台分のスペースをご用意。満車の場合はお声がけください。
代表挨拶
不動産売却のプロとして、皆様のお力になりたい。
株式会社中谷不動産
代表取締役 柳田 伊津美
昭和48年創業。以来、中谷不動産は、半世紀近くにわたって地元加古川で不動産仲介、不動産売却をメインとしたサービスを展開してきました。私自身は、平成28年7月から現会長である父より代表を引き継ぎました。長年築いてきた信用を壊すことのないよう、そして更に良いサービスを提供できますよう日々精進してまいりますので、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
さて、一般に不動産会社と言うと、多くの方が身構えてしまうかもしれません。しかし、当社は私を含め女性スタッフが多く、アットホームな雰囲気や親切・ていねいな対応を大切にしています。一般的な不動産売却はもちろん空き家・空き地対策、相続対策、任意売却までお気軽にご相談ください。もちろん賃貸でのお部屋探しでも、良質な物件を数多く取り揃えて皆様のお越しをお待ちしています。
私たちの使命は、不動産を通じて地元の皆様に豊かな暮らしをご提案することであり、ご家族が幸せな日常をお過ごしになれるよう、微力ながらお力添えをさせていただくこと。ぜひ、加古川の中谷不動産に今後も変わらぬご愛顧を賜りますよう、スタッフ一同心よりお願い申し上げます。
不動産売却に関するQ&A
査定について
- Q 不動産査定とはどういうものですか?
- A
査定対象となっている不動産のある現地まで専門家が出向き、土地や建物を調査し、その資産価値を算定することが不動産査定です。これは「出張査定」と呼ばれるものですが、敷地図面や登記簿など関係書類を調べる、法令関係を確認した上で、その地域周辺の市場相場と照合しながらおおまかな額を算定することもあり、これを「机上調査」と呼ばれます。後者は、お客様のご事情などで出張査定が困難な場合に用います。
- Q 査定していただきたいのは自宅です。現在、居住中ですが問題ありませんか?
- A
大丈夫です。実際、ほとんどの方が同じように現宅で暮らしながら売却を進めています。
- Q 査定料は?
- A
当社の出張査定は無料です。無料ですが、詳細な調査を行いますのでご提出する査定額はきわめて高精度なものになります。
- Q 査定を依頼した以上、売却しなければなりませんか?
- A
その必要はありませんのでご安心ください。あくまで査定額を参考に売却を検討していただければそれで結構です。
- Q 査定額で売却しなければなりませんか?
- A
査定額とは市場相場に照らしていくらで売るのが妥当かを示した金額です。これにお客様のご希望を反映して最終的な売値を決めていきます。ただし、市場価格とあまりにかけはなれた額では買い手が付きにくく、思うように売却が進まないのでご注意ください。
売却について
- Q 売却を近所に知られたくないのですが、大丈夫ですか?
- A
物件の販売に際して通常は広告などへの情報掲載を実施しますが、お客様の側にこうしたご希望がある場合は、プライバシー保護の観点から折込チラシやポスティング、ミニコミ誌などへの掲載は控えます。その上で不動産の購入希望者だけが見るインターネット広告を利用するので近隣に知られることなく売却を進めることができます。
- Q 売りたいのは自宅ですが、売却まで住んでいられますか?
- A
問題ありません。実際、多くの方がそこに居住しながら売却を進めています。
- Q 売却時に揃えておくべき書類はありますか?
- A
下記のような書類を揃えておいてください。難しい場合はご相談ください。
- 登記簿謄本(土地・建物)
- 公図・測量図
- 建物図面(間取りのわかるもの、設計図書やパンフレットも可)
- 権利証
- Q 物件が売れない場合でも仲介手数料は発生しますか?
- A
発生しません。仲介手数料は売却が成立した場合のみいただくことになっています。
- Q 売却しながら新居も探さなくてはなりません。手伝っていただけますか?
- A
ご安心ください。加古川地域であれば戸建て、マンションに関わらずお客様に最適な物件を探して差し上げられます。また、賃貸マンションや賃貸アパートなど仮住まいもご用意できます。
空き家・相続対策について
- Q 亡父名義の実家が数年前から空き家になっています。何かよい対策はありますか?
- A
相続人であるご本人あるいはご兄弟姉妹の誰かがそこに住む予定があれば適切に管理する必要があります。そうでないなら、賃貸してそこから家賃収入を得ることも検討しましょう。また、建物の老朽化が激しいような場合は取り壊して更地にしてから売却するか土地活用を検討しましょう。
- Q 空き家となっている実家の想像を放棄するには?
- A
法律では相続の放棄も認められています。しかし、その場合は実家だけでなく相続財産をすべて放棄しなくてはなりません。また、相続放棄は相続が開始して3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。
- Q 相続を放棄した場合、空き家となった実家の管理義務も消滅しますか?
- A
相続を放棄すると相続の権利が別の相続人に移ります。したがって新たな相続人が空き家となった実家を管理できるようになるまでは、相続放棄した方は引き続き管理責任を負います。もし、この管理義務を怠り、万が一にでも実家が倒壊したりして近隣に被害を及ぼすことなれば、損害賠償責任や法的責任を追及されることがあります。
- Q 空き家の固定資産税は通常の6倍にもなるそうですが、本当ですか?
- A
管理実態がなく、荒れ放題となった空き家は行政から「特定空家」に指定され、更地と同様、通常の6倍もの固定資産税が課されます。
- Q 空き家の管理をお願いしたいのですが、貴重品やゴミをそのままにしても大丈夫ですか?
- A
衛生面で問題となるばかりでなく異臭で近所迷惑になりかねないのでゴミは処分しておいたほうがよいでしょう。また、空き巣などがあった場合などを考えると貴重品は置いておくべきではありません。